特定技能外国人への支援内容は、以下になります。
①事前ガイダンスの実施
②出入国送迎の支援
③住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤公的手続きなどへの同行
⑥日本語学習機会の提供支援
⑦相談・苦情対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(受け入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)
⑩定期的面談、行政機関への連絡
以下、主な項目のみ内容をご紹介します。
①事前ガイダンスの実施
来日前に、基本的な作業環境や条件などの事前情報を説明します。
・入国手続きに関する事項(在留資格証明書、日本大使館での手続き、在留カードの受領)
・労働条件、業務内容、在留資格で活動できる範囲
・特定技能外国人の活動に関する支援費用
・母国の認定送り出し機関に支払っている費用
・入国時の日本の気候や服装、当面必要な経費、受入れ事業所から支給される作業着など
・職業生活、日常生活に関する相談や苦情を受ける体制や連絡方法
・支援担当者の氏名と連絡先(メール、電話など)
②出入国送迎の支援
特定技能外国人が入出国する際には、空港へ外国人を送迎する必要があります。
外国人を受入れる多忙な介護事業所様に代わって、弊社(登録支援機関)がお世話させていただきます。
入国時
特定技能外国人が入国するときに、上陸の手続きを受ける空港から特定技能受入事業所や
居住地までの送迎が必要です。日本に不慣れな外国人が上陸の手続きや移動で困らないように支援することが義務付けられています。
すでに日本国内にいる場合は、引っ越し手続きの案内を行います。
出国時
出国の手続きを受ける空港まで送迎を行う必要があります。
出国する際の送迎では、単に空港に外国人を送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行し入場することまで確認する必要があります。行方不明や失踪を防ぎ、安全に帰国してもらうためです。
この原稿記載時点では、特定技能フィリピン人の失踪は0人です。
送迎の際に事前に道路運送法上の許可をとっていない場合は、公共交通機関を使います。
出入国の送迎に関わる費用は、登録支援機関(株式会社あるふぁ)が負担します。
出入国にかかわる支援には、一時帰国の際の出入国は含まれません。
③住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援
住宅確保とは、
特定技能外国人の住居の確保に関わる支援は、以下のいずれかを行うことが求められています。
・外国人が賃貸契約を締結する際に不動産仲介業者や不動産物件の情報を提供し、必要に応じて同行し住居探しのサポートをします。
居室の広さにも条件があり、一人あたり7.5㎡以上を満たす必要があります。
住居が決まって90日以内に自治体に住所の届け出をする必要があります。
在留カードの券面事項変更なども自治体で行います。
生活に必要な契約支援とは
携帯電話、銀行口座、電気ガスの手続きなど、日本での生活に必要な契約手続きについても
支援する必要があります。
安心して勤務できるように、必要な際は外国人に同行し生活環境の整備をサポートします。
④生活オリエンテーションの実施
外国人が日本での生活をスムーズに始められるように、生活オリエンテーションを実施しなければならなりません。
日本での日常生活、職業生活をスムーズに行えるように、入国後、速やかに生活オリエンテーションを実施する必要があります。
生活オリエンテーションを実施した場合は、生活オリエンテーションの確認書を外国人に提示し署名とともに保管しなければなりません。外国人が理解できる言語で、8時間以上行うことが求められています。
情報提供しなければならない事項
◆日本での生活一般に関わる事項
・交通機関の利用方法
・交通ルール
・金融機関の利用方法
・医療機関の利用方法
・生活のルール
・災害情報や気象情報の入手方法
・生活必需品の購入方法
◆国または地方公共団体機関などへの届出や手続き
・受入事業所の名称、住所、契約締結
・住所の届出
・マイナンバーカードの作成方法
・年金、健康保険などの社会保障や住民税
・年末調整や確定申告
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