⑥日本語学習機会の提供支援
・就労や生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて特定技能外国人に対して入学手続きの補佐を行うこと。
・自主学習のための日本語教材やオンラインの日本語講座の関する情報を提供し、
必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続きの補助を行う。
⑦相談・苦情対応
外国人から職場生活、日常生活、社会生活に関する相談や苦情の申し出を受けたときは適切に応じるとともに、相談内容に応じて必要な助言、指導を行う必要があります。
また、必要に応じて相談内容に対応する適切な政府機関(出入国在留管理局、労働局)を案内し、外国人に同行して必要な手続きの補助を行わなければならない。
相談および苦情は、外国人が十分に理解できる言語により実施することが求められます。
⑧日本人との交流促進
外国人が日本の文化や習慣を理解するために必要な情報として、必要に応じて就労または生活する地域の行事に関する案内を行い補助する必要があります。
⑨転職支援(受け入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)
人員整理や倒産等の受入れ事業所側の都合により、雇用契約を解除する場合、特定技能としての活動を継続できるように、以下の支援を行う必要があります。
・所属する業界団体や関連企業を通じて受入れ先に関する情報を入手すること
・ハローワークや職業紹介事業所を案内し、受入れ先を探す補助を行うこと
・外国人の希望条件、技能水準、日本能力等を踏まえ、適切な職業相談、職業紹介が受けられるようにする。
⑩定期的面談、行政機関への連絡
受入れ事業所は、外国人の労働状況や生活状況を確認するため、上司や代表者が定期的に面談をする必要があります。
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